意外と知られていない通行帯違反

さとたん

2010年09月11日 10:46

突然ですが



高速道路(一般道も含)で追い越し車線を走り続けると違反になるってご存じでしたか



先日、親友から、その違反で捕まってしまった~



とメールあり、驚いた




道路交通法の条文には、

20条 1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。


と定められています。


要は

「通行帯が2つある道路では左側の通行帯を、また通行帯が3つ以上ある場合には一番右側以外(つまり中央または左側)の通行帯を走らなければならない」ということで、追い越し車線で追い越した後は、速やかに走行車線に戻らなくてはいけないと言うルールだそうです。

ただし

「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」(追越し車線も活用しないと渋滞が起こる)と判断し、適用しないのが一般的だそうです。
実際には、そのようなやむを得ない状況でないのに1~2キロ以上、追い越し車線を走っている車を検挙しているようで、
親友も、何キロもずっと追い越し車線を走行していたそうです。


ちなみに

1点減点、6000円の罰金だそうです。


ご存知なかった皆さん、気を付けましょうね~



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