車両の名義変更

さとたん

2015年10月26日 10:42

主人が起業した会社は、大型クレーン車(10t1台、25t1台の計2台)を所有)を扱う

法人の小さな会社だ。



会社は、主人が社員として在籍していた会社の社長さんが廃業したため

その跡を引き継ぐ形で、主人が起業したのだ。

そのため、お客様も、クレーン車や車庫なども引き継いだ形だったので、

ゼロからのスタート!ではなかった。

その点では、非常に恵まれた起業環境だと感謝している



が、引き継ぐのには、やはり、様々な手続きが必要で、

簡単に引き継げると、高をくくっていた主人にとっては痛いスタートとなった

まず、元社長さんからクレーン車を1台買い上げたのだが、

購入代金を支払っただけでは、

当会社への名義変更は出来なかった



というのは、

重機を名義変更する際には、やはり車庫証明を新たに取得しなければならない




車庫証明を取得するには、

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」という法律によって、

下記の条件を満たさなければならない。

1.使用の本拠の位置から、保管場所(駐車場)までの距離が
 直線で2キロメートルを超えないこと

2.道路から支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、
 前後左右に50センチメートルほどの余裕があること

3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用す権利があること



クレーンの駐車場は、元社長の自宅(兼会社)の直ぐ近くである某市町村にある。

そのため、自宅(兼会社)がある某市町村からは、距離が離れていて

1の条件を満たしていない



そこでの解決策として考えたのは

車庫として使用している土地に営業所を作るか

自宅(兼会社)から2キロ以内に車庫の条件を満たす土地を探すか

のどちらかにすることに



営業所を作ると想定した場合
→当然、営業証明が必要になるのだが、それには、建物の証明の他に、
電気、ガス、水道等の公共料金の領収書などの添付も必要となることから、
予算的にも大掛かりな作業になる事が予想された。

自宅近くに土地を探すことにした場合
→土地の借用金額だけの問題だった。



4月に起業してから、約半年の昨日、
めでたく、その土地が見つかり、契約に至ったのだった


やれやれ~


その土地というのが、
私の大親友であるMちゃんのご両親の自宅の庭の土地。
私が、そのMちゃんに何気なく、その車庫の問題を話しをしたところ、
Mちゃんが取り持ってくれて、話はトントン拍子に進み、
契約に至ったたのだった



私はまたここでも、親友に助けて貰った



今日も、その親友やご両親含め、
私を支えてくれている全ての方々へ感謝しながら
大切に過ごそう


起業して分かったことは、まだまだ沢山あるので、
日を追ってお伝えしようと思う


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